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経験豊富なスタッフが最適な売却方法をご提案

売却に重要なことは、まず「一歩目」を踏み出すことです。
どこの不動産会社に任せたら良いのか、家の値段をいくらになるだろうか、様々なお悩みがあるかと思います。
弊社では800件以上の売買経験があるスタッフが即時対応し、お客様の大切な不動産を少しでも良い条件で
売却できるようご提案いたします。
早期売却をご要望の場合もお任せください。

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空き家問題

空き家が増加する理由

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社会の高齢化

1点目に挙げられる原因は、社会の高齢化です。
昨今の日本では少子高齢化が急速に進んでいます。
これにより住宅の需要と供給のバランスが崩れ、その結果空き家が増加してしまったといえます。
また、核家族化も空き家増加の原因です。
ひと昔前までは、子・親・祖父母の三世代が同居し、家を相続しながら住み続けることが一般的とされていました。
しかし昨今では、祖父母世代が死亡した際には、すでに親世代が自分の家を持っているケースが大半です。
これらの要因から、空き家問題は増加してしまったといえるでしょう。
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固定資産税・都市計画税の金額が高くなる

空き家問題が増加した原因として、「住宅用地の軽減措置の特例」がある点も挙げられます。
住宅用地の軽減措置とは、土地のみとして不動産を所有しているよりも、住居を建築した方が固定資産税などの税率が軽減されるという特例制度です。
つまり、空き家でも土地の上に建物を建てておいた方が、税金が安くなる制度といえます。
この制度を利用するために、節税対策として空き家をそのままにしているケースは多くあるようです。
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相続関係の問題

空き家問題が増加した理由には、相続関係の問題もあります。親世代が亡くなった場合、一般的にはその子どもが家を相続します。
しかし、子ども世代は多くの場合ですでに住居を構えているケースが多く、相続した家をうまく活用することが難しい状況にあることが大半です。
長く住んだ実家を賃貸や売却などに活用することにも抵抗があり、結果として空き家のまま放置しているケースも多くみられます。

空き家放置の危険性

資産価値が下がる

当然のことですが、土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化のスピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。

景観の悪化

これまで述べてきたように空き家を放置し続けると、建物は老朽化によって幽霊屋敷状態。
敷地は、雑草が伸び放題、ゴミだらけのうえ、悪臭が漂い、害虫・害獣の巣窟といった想像を絶するような状況になることもあります。
このような空き家が近くにあるところに大切な住まいを求めたいと思う人はいるでしょうか?
本来あるべき適正な価格では購入してもらえず、格安な取引を強いられることになると思われます。

放火などの犯罪のリスク

平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。
驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっています。
空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが少なくありません。
放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
また家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。 報道では、犯罪組織が空き家に目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。
空き家が放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。

老朽化による倒壊

老朽化の進行で屋根、外壁の建材が傷んで剥がれ落ちることがあります。
また、シロアリによる土台の腐食が進むと、建物自体が傾いて倒壊の
危険性が高まります。
実際に地震や台風で倒壊した例もあります。
屋根や壁が剥がれたり、倒壊したりしたことによって、周囲の建物を損傷させてしまうことも考えられます。
運悪く、通行中の人が負傷することもありえます。
こうした場合、所有者に管理上の過失があれば、損害賠償責任を負うのは当たり前ですが、管理上の過失がなくても、工作物責任によって損害賠償義務が生じます。
万一、相手が死亡した場合には数千万円の損害賠償を求められる可能性があることを知っておいてください。

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空き家対策特別措置法に注意

空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある空き家は「特定空家等」と判定され、
行政が介入できるようになりました。
特に気をつけておきたいことがあります。特定空家等場となると、市町村長から指導がなされ、
それに従わない場合は勧告を受けます。
これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、
都市計画税は最大3倍になってしまうということです。
また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。
もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。

遺産相続した不動産の分割方法

換価分割
不動産を売却、現金にして遺産分割する
換価分割とは、不動産をいったん売却してしまい、現金にした上で遺産分割をしようという方法です。
そもそも不動産を分割するといっても、その不動産に全員が住めるわけではない場合や、一部を分割されたところで、
そのままでは売却も(こちらは以下で説明します)できません。
そこで相続人全員の同意の下、不動産のすべて、もしくは一部を売却し、分割しやすい現金にしてしまおうというのが換価分割になります。
現金であれば、相続人の数だけ均等に分割するのも容易なため、不動産を誰が相続するのかなかなか決まらない場合に有効な手段と言えます。
代償分割
相続人の1人が不動産を相続し、それ以外の相続人へ代償分の現金を支払う
対象となる不動産の住む者が決まっている場合に特に有効な分割方法です。
相続する1人が現金を持ち出さなければならない場合がある点に注意が必要です。
現金に代わる相続財産があれば、不動産を相続する者の取得分を減らすなどで代償可能といえますが、
ない場合は1人だけ金銭的負担が大きくなってしまいます。
共有分割
共有分割として相続
単純にそのまま相続人全員が共有で相続分を得ることです。
この方法であれば面倒な遺産分割協議をする必要もありません。
ただし、不動産の共有状態というのはあまり自由が利かないデメリットがあります。
というのも、大規模な修繕を行う際や売却をする場合、相続人全員の同意がなければ手をつけることができません。
悪い言い方をすれば、面倒な手続きの先延ばしにしかならないため、あまりおすすめできる分割方法とは言えません。
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空き家を売却するメリット

メリット
相続税の納税資金になる
相続のケースを考えてみましょう。
家や土地などの不動産という財産はあっても、財産がないお客様はたくさんいらっしゃいます。
遺産といえる相続財産のほとんどが不動産で占めていると、いざ相続が発生して相続税がかかってきたときお困りになる可能性があります。
その際、慌てて売って現金化しようにも相続人の反対などの様々な理由によりすぐには売れないことも多々ございます。
そうなればスムーズな相続手続きも難しくなり、数々の相続税軽減措置の適用もできなくなります。
そのため、支払わなくてもよい相続税を払う羽目にもなります。
したがって、早目に資産を現金化しておけばいざという時の相続税納税資金を確保できます。
メリット
現金化してあれば、遺産分割の方法も簡単でシンプル
相続税の土地建物の不動産評価は、相続税を申告する税理士次第で相続税額も変わることがあります。
また、相続税評価が実際の価値とはかなり異なっていることもあります。
不動産の価格は景気に大きく影響されて、大きな値上がりも値下がりもあります。
「8000万円だと思って相続したら、実際は5000万円の価値も無かった!」
「姉が相続した親の持家(空き家)は、相続評価の何倍にも値上がりしている!」
そんな不平や不満が残され、親族間での争い発端になることもしばしばあります。
売却処分して現金に換えていれば、このような問題は起こり得ませんし、なにより遺産分割そのものがシンプルになります。
メリット
維持管理が不要
戸建てが空き家になった場合、たとえば屋根瓦が飛んだり、外壁のタイルがはがれて落下したり、敷地内にある樹木が倒れたりして
周辺の建物や設備、あるいは通行人に当たると、それこそ多額の損害賠償を請求されかねません。
そこでこうした事態を避けるために、定期的に空き家をチェックする「空き家巡回サービス」も最近増えてきました。
でもこれを依頼すると、年間10万円程度かかります。
このように、空き家はただ持っているだけでコストがどんどんかさんでいきます。
その出費はおそらく、 物件価格に対して年間3〜4%近い金額になるでしょう。
使わない空き家は手放したほうが賢明です。
メリット
固定資産税がかからなくなる
既にみたように、空き家は使っていなくてもいろいろなコストがかかりますが、
代表的なものが土地と建物にかかる固定資産税と都市計画税です。
これは基本的に両方合わせて年1.7%です。
住宅の建っている土地や居住用の建物には軽減措置があるものの、それでも毎年数万円から十数万円(豪邸であれば数十万円)かかります。
しかもこの固定資産税・都市計画税は、郊外や地方ほど高い傾向にあります。
これは税率が高いのではなく、税額を計算する基礎となる土地や建物の評価額(課税標準額)が、割高であるためです。
したがって郊外や地方の空き家ほど売却のメリットが大きくなります。
メリット
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空き家は早期売却がおすすめ!

今後も使用する予定のない空き家は負の財産であり、売却して現金化するべきでしょう。
もちろん、思い出のつまった家屋を売ることは、感情的に辛いものですし、
譲渡所得税がかかるなどのデメリットもあります。
しかしながら、利用しない空き家を放置することのリスクを考えれば、思い切って手放すべきでしょう。
今後、空き家を売却する人が増加すれば、それだけ、売り手は不利になります。
ましてや空き家に対する国や地方自治体の取り組みの強化が進んでいけば、
ますます空き家の売却が増え、売り難い状況になります。
負の財産である空き家は一刻も早く売却するべきだと思います。

イエッテの3つの特徴

当社では、まずお客様のご事情をお伺いさせていただき、ゆっくり時間をかけながら、
ご売却、ご購入のサポートをさせていただきます。
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信頼感

【専門知識を基にサポートする】
 お客様との「信頼関係」があってこその不動産売却と考えています。
不動産売買においてほとんどの方が初めての
経験です。
良い点も、悪い点もしっかりお伝えし、
納得感をもっていただくことを一番と考えて
います。
金銭的なことだけはなく、現在のご状況、今後の将来設計等含めてお気兼ねなくご相談ください。

幅広い提案

【実績経験に基づいたサービス】
弊社の強みは「売買実績」です。
土地、中古戸建て、中古マンション等、多くの実績がございます。
不動産というのは多くの要素が複雑に絡み合っており、きちんと理解して売却が出来る不動産会社に任せることが重要です。
査定の仕方も不動産会社によって違います。
弊社では相場の把握だけではなく、最新の情報をもとにしたご提案をすることでお客様に喜んでいただいています。

SNS訴求

【SNSを利用した売却活動】
当社はYouTube登録者5000人等、合計で1.2万人のSNSフォロワー様がいらっしゃいます。
今の時代、既存のチラシ、ポータルサイトだけでなくSNSを利用した売却活動が非常に重要となっています。
熊本県内においてここまでSNSに強い不動産会社はとても少ないです。
当社の強みであるSNSを利用して、早期・高額売却を目指します。

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会社概要

代表挨拶

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熊本県熊本市中央区水前寺2丁目3-1レミエル水前寺201
TEL / FAX
096-206-9544 / 050-3730-0091
代表
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事業内容
不動産コンサルティング
不動産売買仲介
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免許番号
熊本県知事免許(1)第5623号
所属団体
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
保証協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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